株式投資信託・少額投資「COZUCHI」などの投資を行っている方で、確定申告が必要か不安がある方にはぜひ確認してもらいたいです
今回の記事を読むことで、株式投資信託・少額投資「COZUCHI」などの投資で確定申告が必要か?に対する不安を解決できます

株式投資信託・少額投資に確定申告が必要か?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得(収入-必要経費)を計算し、申告及び納税する手続きのことをいいます。
給与所得者(サラリーマン)の場合、ほとんどの人は確定申告の必要がありません。ただし、
- 給与収入等が2,000万円を超えている人
- 給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与等の支払いを受けている人
上の1~3に当てはまる人は確定申告が必要になります。(国税庁WEB【確定申告】より)
株式投資信託の場合
株式投資信託に投資し「分配金(※)」「譲渡益」で得た利益などが20万円を超える人は確定申告が必要です。
ただし、株式投資信託の販売会社の「特定口座制度」「源泉徴収あり」を利用することで、確定申告が不要になります。(一般社団法人投資信託協会WEB「投資信託の税金」より)
株式投資信託販売会社の「口座」「源泉徴収」の違いによる比較表です

(※)語句説明
分配金には
- 課税 「普通分配金」
- 非課税「元本払戻金(特別分配金)」
があります。
普通分配金は、運用して利益が発生した場合に支払われる分配金です。
元本払戻金(特別分配金)は、運用利益が出ない場合に元本を取り崩して支払われる分配金です(一般社団法人投資信託協会WEB「元本払戻金(特別分配金)」より)。
少額投資「COZUCHI」の場合
「COZUCHI」に投資して得た利益(分配金)は「雑所得(※)」となり、「総合課税(※)」扱いになります。
給与所得を1ヵ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
ただし、上記以外の場合は投資家各自での確定申告が必要になります。
株式投資信託の時のように販売会社が「特定口座制度」「源泉徴収あり」などで納税はしてくれません
(※)語句説明
雑所得
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得のことで、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。(国税庁WEB【雑所得】より)
総合課税
総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。(国税庁WEB【総合課税制度】より)
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